ハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置について、2つのポスターを掲示することで取り組みが出来ます。

「事業主が雇用管理上構ずべき措置」
➀事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
➁相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
➂職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
➃併せて講ずべき措置

ポスター(1)自分の言動に注意しましょう!!
ハラスメントとなる注意すべき言動について、シンプルな文言とイメージしやすいイラストで、以下を含む9つの内容を紹介しています。

ポスター(2) ハラスメントを許しません!!
事業主の方針を周知できます。相談窓口を表示し、『ハラスメント』について紹介しています

管理監督者を含む労働者に周知・啓発に必要な事項が記載されています。労務トラブル予防のために是非ご活用ください。

 

東京都産業労働局が最近公表した「令和4年度 職場のハラスメント防止への取組等 企業における男女雇用管理に関する調査」によりますと、
(1)過去5年間に何らかのハラスメントが問題になったことがあるかとの結果は
40.0% 問題になったことがある
11.1% 問題になったことはないが実態としてはある
47.6% 問題になったことも実態としてもない
なお、規模別にみると、規模が大きいほど「問題になったことがある」割合が高い傾向が見られているようです。
(2)ハラスメント防止策の実施状況
 労働施策総合推進法の改正等により、企業にはハラスメント防止策の実施が求められていますが、各種制度の実施状況は以下のようになっています(「実施している」の回答率)。
 89.4% 就業規則等にハラスメント禁止を明記
 86.3% 事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関等を設置
 70.9% ハラスメントに関する研修・講習等の実施
 65.6% ポスター、リーフレット、手引き等防止のための掲示
東京都の調査でも、①相談窓口の周知 ②ハラスメント予防啓発 ③ポスターなどで掲示するなどの取り組みが必要だと言うことです。
事業主がこの2つのポスターを掲示することで取り組みが出来ます、ご活用よろしくお願いします。
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